相模原・町田大学地域コンソーシアム会則

(名称)
第1条 

本会は、「相模原・町田大学地域コンソーシアム」(以下「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条

本会は、相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、NPO、企業、行政など様々な主体が連携し、それぞれの特性を活かした協働を通じて、魅力あふれる地域社会を創造することを目的とする。

(事業)
第3条

本会は、前条の目的を達成するため、大学と地域の協働により次の事業を行なう。
(1) 多彩な学びの場を市民に提供する。(学習教育事業)
(2) まちづくりの担い手を育成する。(人材育成事業)
(3) 新たな文化・福祉・産業の発展に寄与する。(地域発展事業)

(会員)
第4条

本会の会員は、第2条の目的に賛同し、入会した大学等、NPO、企業、行政、公益法人とする。

  1. 本会へ入会を希望する者は、別に定める入会申込書を提出するものとする。
  2. 入会申込書の提出があった場合は、役員会において入会を決定するものとする。
  3. 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
  4. 会員は、参加機関を代表する者及び実務責任者を登録するものとする。
(役員)
第5条

本会に、次の役員を置く。

  1. 代表 1名
  2. 副代表 3名
  3. 監事 1名

役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。

(役員の選任)
第6条

前条の役員のうち、代表、副代表(2名)及び監事は、総会において会員の中から選任し、副代表(1名)は、運営委員会委員長をもって充てる。

(役員の職務)
第7条
 
  1. 代表は、本会を代表し、会務全般を統轄する。
  2. 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。
  3. 監事は、会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(総会)
第8条
  1. 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年1回開催する。
  2. 総会は、代表が招集する。
  3. 総会は、会員及び役員をもって構成する。
  4. 会議の進行は、代表が行なう。
  5. 会議は、会員の半数以上の出席をもって成立する。
  6. 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって議決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。
  7. 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 会則の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 役員の選任
(5) その他必要な事項

(役員会)
第9条
  1. 役員会は、代表の招集により必要に応じて開催する。
  2. 役員会は、代表、副代表、監事をもって構成する。
  3. 会議の進行は、代表が行なう。
  4. 会議の議事は、出席役員の過半数の同意をもって議決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。
  5. 役員会は、以下の事項について議決する。

(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 入会及び退会に関する事項
(4) その他必要な事項

(運営委員会)
第10条
  1. 本会における事業の企画及び実施を円滑に進めるために運営委員会を置く。
  2. 運営委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員会を構成する委員の中から選任する。
  3. 運営委員会に関して必要な事項は別に定める。
(事務局)
第11条
  1. 本会の庶務及び会計などの事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(細則)
第12条

この会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、代表がこれを定める。

附則
この会則は、平成19年6月20日から施行する。